独立行政法人国立病院機構 下志津病院 千葉県四街道市鹿渡934-5

療育指導室

療育指導室とは

児童指導員8名と保育士19名の福祉職で構成されています。(平成29年41日現在)

私達は、重症心身障害児者病棟、筋ジストロフィー症病棟、小児科病棟で長期療養する患者(利用者)さんに対して、福祉の側面から療育活動・行事の企画運営・生活指導・相談支援など様々なサービスを提供しています。

また、在宅で暮らしている重症心身障害児者の方に対して、保護者やご家族等の負担軽減を目的とした短期入所、相談支援、活動の場を提供する通園ルーム「ひまわり」、Post-Nicu支援に於ける療育活動を行なっています。

さらに、地域社会との交流を目的としたボランティア活動を支援しています。

療育指導室の基本方針

療育指導室は、当院の基本理念に沿って以下の方針を実現するために業務を行っています。

  • ① 利用者(患者)の社会活動、生きがい作り、生活の質の向上を重視した積極的支援
  • ② 病院や利用者(患者)と地域とを結ぶ活動の展開
  • ③ 福祉サービスに関する情報の提供と相談支援

療育及び行事活動の紹介(入所支援)

◆重症心身障害セクション

「電車に乗って空港まで行きました」 「病院近隣でお花見会ができます」

◆筋ジストロフィーセクション

「作品展示会を開催しています」 「skypeを利用して他病院と交流」

◆小児セクション

みんなで考えた「ありがとうの会」 楽しかった「クリスマス会」

外来受診の一環である「子ども健康教室」にも取り組んでいます

◆合同行事

院内はお祭り広場「下志津フェステルバル」 入所病棟及び通所支援合同「成人祝賀会」

短期入所事業

  • ◆短期入所とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する為の法律」(略称:障害者総合支援法)に基づき行われている事業です。
  • ◆当院では重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童及び18歳以上の方を対象に、常時家庭で介護するご家族が、病気やその他の理由で一時的に家庭での介護ができなくなった時に、一定期間病院でお過ごしいただく制度です。(休養、冠婚葬祭 等、理由は問いません。)
  • 体調が悪い場合に入院として利用する制度ではありません。 体調の悪い場合は、短期入所を利用せず、かかりつけの病院を受診されますようお願いいたします。
  • ◆ご利用には、市町村によるサービスの支給決定と障害福祉サービス受給者証が必要です。
  • ◆ご利用期間中は、長期入所の方と同じ病棟で過ごすこととなる為、病棟の生活リズムに合わせていただく事がありますのでご了承ください。

短期入所のご利用手順

  1. 外来受診
  • 利用を希望される方は、当院の小児科外来を受診してください。
    予約窓口:地域医療連携室
    祝日を除く、毎週月曜日の12時頃から短期入所希望者の為の外来受診を行っています。
  • 受診時に、かかりつけ医の紹介状を必ずご持参ください。

  • 病棟見学・利用契約
    • 小児科外来受診後、利用可能な病棟の見学を行います。
    • 見学後、入所に関する詳しい説明・利用契約を行います。
    • 福祉サービス受給者証、身体障害者手帳、療育手帳、各種医療受給券(小児慢性特定疾患など)を確認させていただきますので忘れずにご持参ください。
    • ※利用せずに1年以上経過した場合や、契約更新していても定期的に医療機関でのフォローを受けていない場合、本人の状態に著しい変化があった場合には、安全にご利用いただくために、ご利用前に再度小児科外来を受診していただくことがあります。

  • 短期入所の予約について
    • 当院での利用契約が済みましたら、予約を行う事ができます。
    • 申し込みは3か月前の月初日(この日が土日祝日の場合は翌平日)の830分より電話にて受け付けております。
      ? 例:51日~31日の新規予約は、2月の初日(平日)から予約開始。
    • 申し込み順に受付・調整いたしますが、ベッドの空き状況によってはご希望に添えない事もございますのでご了承ください。

  • 費用について
    • 利用料は、障害福祉サービス受給者証に記載されている、負担上限額に基づきお支払いいただきます。(他で上限負担額管理を行っている場合、当院での利用料の請求がない場合もございます。)
    • 入所中に処方・検査・医療処置など行った場合、医療保険でのお支払いが必要となります。
    • その他、利用内容によって別途費用負担がございます。(食費等)
    • 一定以上の医療的管理を必要とされる方は、医療入院として受け入れます。
    • ※入院手続きの方法、費用負担が変わります。(保険証・各種医療費受給者証(小児慢性特定疾患など)の要領に従ってお支払いいただきます。その際、「短期入所利用料」はいただきません。

    在宅移行児童等一時支援事業

    短期入所の他にも、以下のような在宅支援を行っています。

    • ◆国の医療入院の制度で、「日中一時支援事業」が平成22年度から創設されました。
    • ◆千葉県ではこれを受けて、「在宅移行児童等一時支援事業」という名称で、
      • 1)「日中一時支援」と、
      • 2)「宿泊を伴う一時支援事業」を開始しました。
      当院では、小児科病棟で、2)の「宿泊を伴う一時支援」をご利用いただけます。
    • ◆対象者は、15歳未満かつ、気管切開以上の呼吸管理をしている方が対象となります。

    短期入所と同様の手順となりますので、まずは、当院の小児科外来を受診してください。

    • 対象者を小児科病棟で受け入れ、原則として短期入所と同様のサービスを提供いたします。
    • 入院手続きの方法、費用負担が変わります。(保険証・各種医療費受給者証(小児慢性特定疾患など)の要領に従ってお支払いいただきます。その際、「短期入所利用料」はいただきません。

    短期入所・在宅移行児童等一時支援事業関しまして、下記までお気軽にお問い合わせください。

    下志津病院(代表) : 043(422)2511

    ① 小児科外来予約 地域連携室 予約担当
    ② 短期入所の内容や利用方法 療育指導室 短期入所担当
      利用契約に関するお問い合わせ
    ③ 短期入所予約窓口 企画課(医事)入院係